自筆証書遺言と公正証書遺言
先日、初対面の方からの遺言について質問がありましたが、ここで感じたことは、遺言と言えば、自筆証書遺言のことを考えているようです。自筆証書遺言には形式を整えれば、遺言として有効であり、自分ひとりでも書くことができますから、書きやすい遺言であることは間違いないようです。
その逆を言えば、形式が整っていれば、本人の意思に反する遺言でも、できてしまうと言うことです。
私は、公正証書遺言をお勧めしています。公正証書遺言にしておけば、本人の意思が確認できない限り、書き換えられることはありません。
心身ともに健康な時の自分の意思が間違いなく遺せるようにと考えます。

FPほりお
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