ファイナンシャルプランナーが「終活・遺産相続」のお手伝い
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2019年4月から、入社後6か月が経過した社員・従業員(出勤率8割以上)には1年間に5日の有給休暇を取得することが義務化されました。 もし有給休暇を取得しなかった場合は労基法違反になり、会社側に違反......
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