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ほりおのつぶやき

有給休暇取得の義務化

2020.01.08 ファイナンシャルプランナー

2019年4月から、入社後6か月が経過した社員・従業員(出勤率8割以上)には1年間に5日の有給休暇を取得することが義務化されました。
もし有給休暇を取得しなかった場合は労基法違反になり、会社側に違反者1名につき30万円以下の罰金が科されることになったそうです。
会社側には制度の内容や施行時期など周知されていると思いますが、念頭にない経営者も居るように聞いています。
いよいよ今年3月が1年目の区切りとなります。残り3か月を切り、慌てて有給休暇取得が進むのでしょうか?
「有給休暇の取得」は社員・従業員の権利で、「5日の有給休暇取得」は会社側の義務となっています。重々ご理解のうえ、ご検討されますことをお願いします。

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