7月10日、自筆証書遺言の保管制度がスタート
遺言書には大きく2種類があります。①「公正証書遺言}と②「自筆証書遺言」です。
①は公証役場にて、元裁判官や元検察官などだった公証人が遺言書を作成します。
一方②は財産目録を除いて全文を自らが手書きする必要があります。パソコンで作成は認められません。
今年7月10日から②自筆証書遺言の保管制度がスタートすることは、予てから「遺言書の保管」の不安が大きかったことの有効な解決策となるでしょう。
他に、本件の申請時には担当官が遺言に目を通し、定められた書式通り正確に書かれているかチェックしてくれますので不備が無くなることも大きなことです。
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