相続の話し合いや手続はいつ始めるか?
前回の相続手続において、一人の相続人が最後までこだわっていたこと、それは「父親が亡くなって四十九日を過ぎて数日後に遺産分割の話を始めたことが、納得できない」と言うことでした。遺産分割の話をスタートするのが早すぎるとの主張です。
いつになって遺産分割の話し合い始めることが良いのかを訪ねると、1年、2年待ってからなどと根拠のない返事でした。
私は、相続手続や遺産分割協議をスタートする時期を、四十九日・満中院の法要を済ませてからスタートするようにお勧めしています。
その理由は、宗教的な節目もありますが、民法では相続放棄や限定相続の承認期限が3ヶ月(約90日)であったり、相続税の申告がある場合は、10ヶ月(約300日)の期限があるからです。 10ヶ月は永い様ですが、皆様短く感じられるそうです。
そんなことで、四十九日を過ぎて、相続人が遺産分割の話し合いを持つことが良いとお勧めしています。
遺産分割を早く言い出すと、「お前はお金に困っているのか」と言う人もいますが、そんなことを言う人ほど、お金に執着していることが多いようです。
FPほりお
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