終活Ⅲ 遺言執行者について ①
遺言書の具体的内容を記載しています。今回は「遺言執行者」についてです。
「遺言執行者」とは、遺言書の記載内容に沿ってそれを具体的に実現する人を言います。
預貯金や証券などを名義変更や解約手続きなど、不動産の相続登記手続きも行います。
「遺言執行者」が多忙な場合は、第三者に事務を委任できるよう、遺言書に書いておくこともお勧めです。
経験豊富なファイナンシャル・プランナーや行政書士などに委任すると便利ですよ。
ただしその執行事務費用が高額になることもありますので、事前確認して決めましょう。
万一、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任申し立てをして、遺言執行者を決めてもらうしかありません。
遺言書の内容が相続人間で利益相反の関係にあることが多いので、遺言書には必ず指定しておくことが重要です。
FPほりお
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