終活 Ⅴ 遺産分割の話はいつするの?
終活のテーマから少し外れますが、多くの方々から「遺産分割の話し合いは、何時始めるの?」の質問が多いので、私の考えを記します。
遺言書がある場合(公正証書遺言の場合)、その遺言書を遺族に明らかにする義務はありません。
しかし、複数の推定相続人が存在する場合は、将来も相続人間の良い関係を続けることが有効ですので、四十九日法要の際に開示されることをお勧めしています。
話し合いが必要な場合も、四十九日法要に家族が集まる際に話し合いすることがお勧めです。
死亡後の遺言執行者がしなければならない手続きは大変多いので、遺言書に沿って着実に相続手続きを進めることが重要です。 家族間では争いたくないですよね。
相続税納税の可能性がある場合は、遅れないようにして下さい。遅れると優遇特例を利用できなくなります。
相続放棄・限定承認などを申し立てする場合は、期限(3か月)があります。四十九日法要後でも遅いくらいです。
相続後1年、2年経過してしまうと、醜い争いになる可能性が強くなります。
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
〒590-0413
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
- 072-453-5964
- 090-9049-8571
- horionoriyuki@fphorio.com