遺言書を作成しておきたい人
内縁のパートナー、認知していない子供、同居している嫁や婿、世話になった友人や施設など、法定相続人以外の人や法人に財産を遺したい場合は、遺言書を作成して相続させることが可能です。
他に、法定相続とは異なる割合で相続させたい。第三者へ遺贈したい。社会に役立たせるために寄付したい。など希望のある場合にも遺言書が必要です。

FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
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大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
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