特別寄与分の新設
・これまでの「寄与分」は相続人が対象で、相続人の中に被相続人の財産を維持・増加することに特段の寄与をした相続人がいる場合には、その寄与分を金銭的に評価し、相続財産から控除して「寄与分」とした。
・新設された「特別寄与分」は、法定相続人以外の親族も特別寄与料を請求できることになりました。
例えば、息子の嫁が、義父や義母の療養看護その他の労務を無償で提供した場合などです。法定相続人以外の「親族」(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)です。
しかし、「無償で療養看護その他の労務を提供したこと」その結果 「被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと」を要し、そのハードルは低くなったわけではないようです。
FPほりお
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