ご主人に先立たれた女性の遺言
本日の相談は、ご主人に若くして先立たれたご夫人からの相談です。以前から存じ上げていた人でしたので、私から不安をお持ちではないかとお聞きして、実際にその不安をお持ちであることを確認できて、今後その解消方法を検討することになりました。
今回の事例は、先に事業を承継している次男が他界し、その後父親が他界しました。
父親の相続では、現預金を長男・長女と他界した次男の子ども達に法定相続分どおり分け与えました。不動産については、母親の名義にしています。
このパターンは一般的によくあるものですが、今回問題なのは、母親名義の不動産の上で現在も将来も家業を継続していく次男の嫁と家族を守れるかと言うことです。同時に家業を継続できるのかとも言えます。少しややこしいですか?
結論から言えば、母親が元気な内に、不動産を家業を引き継ぐ家族の誰かにすることが家業を末永く続ける事につながると言うことです。
嫁を養子にして相続させるか、次男の子供の内家業を引き継ぐものに相続させるか、
今の内に遺言と言う形で意思を残すことが大切になります。
その家の名が末永く残るか、相続争議でばらばらになるかの分かれ道であると思います。今日は電話で40分ほど掛かりましたがご理解いただけたようです。
しかし、嫁から遺言のことは言えません。ここで私の出番です。
2月にでも母親に会い、一般的な事例から説明して、ご理解いただける環境を作りたいと考えています。
FPほりお
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