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ほりおのつぶやき

子供のいないご夫婦の遺言

2006.10.11 ブログ

「子供のいないご夫婦」には是非とも、お互いの遺言書作成をお勧めします。いろいろな相続の形がありますが、表面化しないトラブルや悩み相談が一番多いパターンです。

法的には、配偶者が2/3と両親1/3 又は 配偶者3/4と兄弟姉妹1/4 の配分となってしまいます。

世間一般では、夫婦で築き上げた資産なので、配偶者に全て渡して当たり前と思いがちですが、または両親、兄弟姉妹もそのように思っていたとしても、スムーズに配偶者のものにならないケースが多いのです。
それは、遺産分割協議書への捺印、他に色々な書類が必要となったり、または、両親が死亡、兄弟姉妹も死亡している状態で、甥や姪との話合いに発展すると益々複雑です。これを解決するのが遺言です。

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