任意後見制度
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
任意後見制度は、本人が充分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不充分な状態になった場合に備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を自分で選んで置く制度です。
任意後見人のできることは、財産管理や契約等の法律行為に関するものに限られています。そしてその事務に関しては家庭裁判所の監督を受けることになっていますので、安心できます。
当面、任意後見人について、ファイナンシャル・プランナーの得意分野である財産管理や契約等の法律行為に関わっていけるように考えています。
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