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ほりおのつぶやき

生命保険の活用

2006.10.27 ブログ

相続税が非課税となる財産をご存知ですか?
死亡退職金と生命保険金のうち、法定相続人×500万円が非課税財産となります。
死亡退職金と生命保険金の両方ともあれば、それぞれの先の計算部分が非課税です。知っている人が多いと思います。
しかしその非課税を活用している人が割りと少ないのです。生命保険金は自分の意思で加入できますので、一度検討しては如何でしょうか。
私の顧問先や取引引先には、当然お勧めしています。

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