生命保険の活用
相続税が非課税となる財産をご存知ですか?
死亡退職金と生命保険金のうち、法定相続人×500万円が非課税財産となります。
死亡退職金と生命保険金の両方ともあれば、それぞれの先の計算部分が非課税です。知っている人が多いと思います。
しかしその非課税を活用している人が割りと少ないのです。生命保険金は自分の意思で加入できますので、一度検討しては如何でしょうか。
私の顧問先や取引引先には、当然お勧めしています。
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
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大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
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