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ほりおのつぶやき

夫に先立たれた妻の遺言その1

2006.10.28 ブログ

ご主人に先立たれた奥様の遺言について
子供がいない奥様の場合、遺産は誰のもの?
先立たれたご主人の財産は、その相続時に一部がご主人側の相続人へ渡されているので(法定相続)、奥様の相続については、奥様本人の親(生存している場合)次に兄弟姉妹その次は甥姪へ相続されることになります。(法定相続)
二人で築き上げた財産であれば特に問題は無いかもしれませんが、今回の事例は、ご主人の財産の大部分が、代々事業承継として受け継いだ財産であった場合です。

今もその事業はご主人の親族が事業承継し順調に経営されていますが、会社が使用している多くの不動産が奥様名義となっているとしたら。
このままで、奥様の相続が発生した場合どうなるのでしょう。
前記の通り、事業とはかかわりの無い兄弟姉妹又は甥姪の名義になってしまいます。
この事態になると、事業本体の存続が危惧されることになってしまいます。
事業に関わる相続財産がある場合は、事業承継者が経営できるよう、遺言作成をご提案します。
法定相続人以外への遺贈をすることが可能です。法人(会社)への遺贈も可能です。

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