法定相続人以外へ遺産を遺したい
法定相続人以外の人へ死亡後財産(遺産)を遺したい。これを遺贈と言います。
通常の場合には、遺言により行うことができることになります。
別で、こんな方法があります。生命保険の受取人を法定相続人以外の人とした場合は、遺言を書かなくても、同じ効果を期待できることになります。
「孫に遺したい」「大変お世話になった人に遺したい」などあれば、今加入している生命保険の受取人を見直しては如何ですか?
FPほりお
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