FPほりおFPほりお

ファイナンシャルプランナーが「終活・遺産相続」のお手伝い

「終活・遺産相続」のお手伝い

072-453-5964

090-9049-8571

[ 平日 9:00-18:00 ]

ほりおのつぶやき

遺産分割協議書

2006.11.29 ブログ

相続が発生したら、遺言書がある場合は、その遺言書によって相続することになりますが、遺言書がない場合は、遺産分割協議をして相続することになります。
その協議の証として遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
のちのちトラブルを起こさないためにも作成した方が良く、不動産の登記や、金融機関の手続に必要になります。
特別受益分や寄与分(以下この分と言います)について、充分考慮したうえで遺産分割協議書を作成してください。この場合は、先にこの分を決めて、この分を引いたうえで、残りを相続人で分割する方法が良いのかもしれません。
「特別受益」については、以前書き込みしましたので参照してください。
「寄与分」については、次回書き込みします。

FPほりお

「終活・遺産相続」のお手伝い

〒590-0413 
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号