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ほりおのつぶやき

住宅ローンの相続

2006.12.01 ブログ

あまり聞きなれない言葉だと思います。通常は団体信用生命保険に加入することを条件として住宅ローンを取り組むことが多いので、借入主本人が死亡した場合は、遺族がその住宅ローンを相続することはないのです。
今回相談があった件は、本人の健康上の理由で保険に入ることができないまま、幼子3人を残して死んでしまったのが、10数年経った今問題が持ち上がりました。
もともと本人の両親と同居していた為、本人の死後は両親と妻と3人の子供での生活でした。両親の年金と遺族年金などで住宅ローンも何とか返していたようです。
その後妻が家出し、父親が他界し、今は老女と子供3人が遺族年金だけで住宅ローンを払いながら生活する状態です。
今回この事態を私が知ることになったのは、この老女が肺炎で入院し、住宅ローンの返済がされない状態のまま、銀行からの督促を親戚が見つけて今回の相談となったのです。
最初にすることは、3人の子供達に住宅ローンを相続させない方法を取ることです。相続放棄の手続、未成年後見人の選定等早急に対処したいと思います。来週には所在地である九州の家庭裁判所に行く予定です。

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