遺言執行者
遺言書に書いてある内容に沿って、その手続を行なう者を遺言執行者と言います。
遺言執行者の任務は、
第一にその遺言書が確かに本人の遺言である事を家庭裁判所に確認してもらう検認申し立てをすることです。
次に財産の分割について、財産目録を作成して分割をすることになります。
銀行が遺言信託を受けて、遺言執行者となる事も多いようですが、遺言執行に関する費用が多額になることが往々にしてあるように聞いています。
私の場合は、出来るだけご家族の誰かが遺言執行者になる事をお勧めしています。
出来るだけ必要な費用だけで済ませられたら、その方が良いと考えるからです。
決して難しい事務ではありませんが、時間と手間が少し大変なことはあるかもしれません。
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
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大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
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