遺留分について
Q&A 008
Q:遺留分について教えて下さい
A:遺言書の指定に基づいて遺産が分割され、法定相続割合を下回る遺産しか相続できない場合、法定相続人の生活の安定などを考慮して、法定相続割合の1/2を遺留分として請求することができます。この請求分を「遺留分」と言い、この請求権を「遺留分減殺請求権」と言います。相続後1年以内に行使することが重要です。
この場合の遺産(遺留分を算定する基準額)の範囲は、どこまでさかのぼるのでしょうか。当然のこととして特別受益はこの範囲に入ります。これが20年前であっても相続時点の遺産に加えて計算される事になります。
平成20年改正の事業承継税制において、後継者への自社株式の生前贈与分については、相続人間で不公平な場合は遺留分減殺請求の範囲に加えられる事が予想されます。
かつその自社株式の評価額は生前贈与された時点ではなく、相続発生時点の評価額になるようです。後継者が事前に自社株式を贈与してもらい、会社に入り次期経営者としてがんばったとしてもその評価がされることがない可能性があります。
細かな事を書きましたので、意味が分からない人もいると思います。ごめんなさい。
FPほりお
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