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ほりおのつぶやき

事業承継税制改正スキーム

2008.06.05 日記・コラム・つぶやき

平成20年10月施行される「非上場企業事業承継税制改正」について中小企業庁より発表があったものの中から、具体的スキームについて書きます。このスキームに該当することがこの税制改正の恩恵を受ける条件になるので大変重要です。

被相続人(前経営者・死亡した人)が①会社の代表者であったこと。②同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、且つ同族内で筆頭株主であった場合。
相続人(後継者)が③会社の代表者であること。④同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、且つ同族内で筆頭株主となる場合。

他に中小企業の定義(中小企業基本法における)に該当することや、5年間の事業継続の幾つかの要件を継続維持することもあります。

そうする事で、非上場株式(自社株式)の相続税評価額が80%減額され、その分の相続税が納税猶予されることになります。

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