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ほりおのつぶやき

法定相続人以外へ相続させたい

2009.07.14 日記・コラム・つぶやき

相続には、①指定相続と②法定相続があります。

①指定相続とは、遺言書に相続分を指定することで、②法定相続に優先して遺贈することが出来ます。
②法定相続とは、①の指定が無い場合に、民法で定められた相続分により相続することになります。

このように、①指定相続が優先するので、遺言書に相続させる遺産を指定して、内縁の妻や、会社、医療法人など法人へ相続させることも出来るのです。
これを遺贈と言います。

もっと遺贈を活用してほしいです。
例えば
○親切に介護してくれる長男の嫁へ  法定相続人ではないので②はありません。
介護の分を感謝して遺贈する方もいらっしゃるようです。
○会社の次期後継者となる孫へ 一代飛び越えて遺贈すると相続税納税の機会を1度減らすことになり、相続税節税効果があることも。
○内縁の妻へ、内縁の妻には相続権がありません。遺言書により遺贈することをお勧めします。(生命保険の指定受取人に指定して遺贈することも可能です)
結婚の形がたくさんあり、事実婚などが多いようです。そんな時はご検討下さい。

遺言書はそんなに難しいものではありません。
もっと身近でもっと簡単なものです。活用して下さい。 

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