遺産分割の相談
今回は長男(跡継ぎ)がほとんどの遺産を独り占めにしたいと、妹と弟にプレッシャーを与えて、何となくうまく行きそうに思っているケースです。
この件についての私の考えは、
①先ず被相続人の遺産を把握することが、何をするにしても最も重要なことです。
②存命中に長男(跡継ぎ)へ生前贈与された不動産があり、遺留分を大きく侵害している場合は、遺留分減殺請求権を行使する。亡くなってから1年が経過する前に遺留分減殺請求通知書(内容証明)を長男宛に発送すること。
③三兄弟が同じテーブルで話し合うことが既に難しい現状であるので、三人の相続人の調整役(例えば私でも)が調整に徹して、それぞれの意向を確認する。
④調整が全く不可能な場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をする。
以上の段取りで提案しています。
単なる相続の事務手続きでなく、相続人それぞれのライフプランを考慮した上で、相続人の遺留分、最低保障額を確保した遺産分割協議の可能性を期待して提案したものです。
現状では、妹・弟が安定した経済環境にあり、相続人間でもめたくない意向もあり、相続トラブルになることに躊躇している感を受けますが、あきらめて不満だけが残るよりもすっきりと解決した方を私は提案するものです。

FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
〒590-0413
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
- 072-453-5964
- 090-9049-8571
- horionoriyuki@fphorio.com