相続対策としての生命保険活用 ②
相続が発生して遺産を分割する場合、分割が容易でない資産の割合が多いケースがあります。
例えば不動産、自社株式などです。
不動産については分割すると価値が下がったり、その分け方により利用価値が大きく違うことにもなりかねません。
自社株式については経営権に直結しますので、大きな問題となることがあります。
そんな場合に、分割できない部分を「代償分割」という方法で、他の資金を持って代償して遺産分割するのです。その資金に生命保険を使うことになります。
遺産分割では、皆が平等であることは不可能なことです。その調整金として生命保険を活用して下さい。
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
〒590-0413
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
- 072-453-5964
- 090-9049-8571
- horionoriyuki@fphorio.com