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ほりおのつぶやき

遺留分減殺請求の事案

2011.11.14 日記・コラム・つぶやき

本件は今年の4月にご相談頂き、先月10月に完結した事案です。依頼人には大変喜んで頂きましたので、一緒に活動頂いた弁護士とともに喜んでいます。

被相続人(父)は賃貸アパートを数軒保有するほどの資産家です。相続人は妻と子供四人です。
公正証書遺言があり、そこには妻と後継者(長男)の二人だけに全ての財産を相続させるとする内容でした。葬儀後直ぐに、二人以外の相続人(娘三人)には分ける遺産は無いので早々に印鑑を持ってくるようにとの一方的申出から相続トラブルが発生したものです。

そんな相談を相続人の一人から頂き、最初に遺言書の所在から探すことから始めました。公正証書遺言はあるらしいので、公証役場の検索システムから、保管する公証役場を突き止め、公正証書遺言の謄本を発行して頂きました。
それから間もなく、私の親密な弁護士に依頼して「遺留分減殺請求」内容証明を作成して正式に請求行動に進んだ次第です。

これからが大変でした。
その遺言書には遺産の具体的内容を標記しないものでしたので、私の今までのあらゆるノウハウを駆使して、いろいろと調査するうちに、相手側も察してか、相続税申告書の写しを頂くことが出来ました。しかし、そこに書かれた遺産額は明らかに隠ぺいされた額でありましたので、金融機関や不動産管理会社から過去の資料を入手して、それを集計したうえで、推定できる最大限の金額を算出することが出来ました。
何と税務申告書に書かれた金額の2倍以上の金額になります。これはデータからはじき出した推定金額です。しかし、その差異は大き過ぎました。

その資料を基にして互いの弁護士を介して交渉することで、相手側から最初の提示金額を倍増する和解金額で決着することが出来ました。

金銭が絡むと、人間性や家族関係が木っ端微塵なることを間近にみることが出来ましたが、この家族が元に戻ることは難しいように感じ、残念です。

今回の事案では「遺言書の内容は相続トラブルが起きないように考慮しておく。」ことを改めて痛感した次第です。
(母)の片寄った欲だけで、(父)が遺言書を書かされたように感じた事案でした。

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