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ほりおのつぶやき

終活 Ⅴ 遺産分割の話はいつするの?

2014.06.11 日記・コラム・つぶやき

終活のテーマから少し外れますが、多くの方々から「遺産分割の話し合いは、何時始めるの?」の質問が多いので、私の考えを記します。

遺言書がある場合(公正証書遺言の場合)、その遺言書を遺族に明らかにする義務はありません。
しかし、複数の推定相続人が存在する場合は、将来も相続人間の良い関係を続けることが有効ですので、四十九日法要の際に開示されることをお勧めしています。
話し合いが必要な場合も、四十九日法要に家族が集まる際に話し合いすることがお勧めです。

死亡後の遺言執行者がしなければならない手続きは大変多いので、遺言書に沿って着実に相続手続きを進めることが重要です。 家族間では争いたくないですよね。

相続税納税の可能性がある場合は、遅れないようにして下さい。遅れると優遇特例を利用できなくなります。

相続放棄・限定承認などを申し立てする場合は、期限(3か月)があります。四十九日法要後でも遅いくらいです。

相続後1年、2年経過してしまうと、醜い争いになる可能性が強くなります。

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