使用貸借について
親族などが所有する土地を無償で使用することは昔から良くあるケースです。
この方法は「使用貸借」と言います。
現在コンサルティング中の事案ですが、まさにこの「使用貸借」の契約です。
更に「使用貸借」の借主が死亡した場合、この「使用貸借」は終了します。
借主の家族が相続することはありません。
今まで無償で使用していたのになぜ 父親が死亡したことで立ち退かなければならないと不安に思っているかもしれませんが、現実に起こる可能性を含んでいます。
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
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