相続対策としての養子縁組
1月31日上告審判決で、最高裁は「節税目的の養子縁組でもただちに無効とはいえない」との判断を示したとの記事がありました。(2月1日日経新聞より)
平成27年1月から相続税控除額が4割減ったことで、さほど大きな節税効果はありませんが、今後さらに利用される可能性があると書いています。
私見ですが、相続目的だけの安易な「養子縁組」は避けるべきです。養子が一人増えることで相続トラブルへ発展することになりかねません。家族間で十分に話し合って節税を検討されますように。
FPほりお
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