妻以外の女性へ相続させる
妻がいるのに、他の女性へ財産を相続させることができるでしょうか。
考えられる事は、遺言により財産を遺贈する事が可能であると思います。
ただし、不倫関係の女性には、公序良俗に反する事になり、難しいかもしれません。
その女性が献身的に介護をしてくれたり、ながきに渡り夫婦と思われる生活をしていたり、相続するに値するほどの貢献度合を認めていただける場合には、遺言により財産を渡すことが可能であると思います。
当然、逆のパターンの場合も同じように考えて良いでしょう。
FPほりお
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