4月年金制度の改正
いよいよ4月から年金制度が変わります。
「離婚した場合、ご主人の厚生年金の最高半分まで奥さんがもらえるようになる。」とこの4月改正を理解している方が意外と多いようですが、少し違いますので注意してください。
通常の老齢年金は、基礎年金と厚生年金の合計したものです。この厚生年金部分の最高半分までをもらえる可能性があるだけで、老齢年金全額の半分ではありません。
又それをご主人が了解する必要があります。
離婚については専門分野ではありませんが、離婚して得する事ケースはほとんど見当たりません、我慢できれば我慢して、ご主人が死んだ後に遺族年金をもらう事を狙ったほうが得のように思います。特に中高年のご夫婦の場合です。
先日関連記事を見たので私の考えを書いてみました。
追伸、
今年は花見に行けそうにありませんので、花見ができるブログにしてみました。
FPほりお
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