自筆証書遺言の方式緩和 平成31年1月施行
自筆証書遺言は、形式的要件を欠くと無効になることがありましたので、あまり利用されてこなかった。
そのような状況でしたので法改正では
〇財産目録についてはパソコンでの作成、通帳の写しや不動産登記事項証明書の添付を認める。
(ただし、それぞれのページに署名捺印が必要)こととなりました。
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