相続法の見直し
国内の相続を取り巻く環境は、超高齢化で大きく変化しました。昨年から相続法の見直しが行われ、2020年7月には全ての見直しが施行されることになります。
新型コロナウイルスの脅威が蔓延する中ですが、相続への取り組みもお忘れなくお願いします。
今年4月施行された「配偶者居住権の創設」 (ア)短期居住権の創設 (イ)長期居住権の創設
残された配偶者も高齢化し、再婚や就職で新たな人生を切り開くことが難しくなりました。
夫が亡くなり妻と子供で遺産を分ける場合、妻の法定相続分が2分の1です。
一般家庭では、遺産の多くを自宅不動産が占めることが珍しくなく、子供が法定相続分を求めると、
自宅を売却する必要が出たり、生活資金が無くなる恐れがあります。
相続で高齢の配偶者を守る必要性が高まり、配偶者居住権ができたそうです。
FPほりお
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