議決権のない株式評価額
先週土曜日の新聞記事で、議決権のない株式の税評価を5%減額する方向で、会社法施工後やっと国税庁ルールが決まりそうであると記載されていました。
事業を承継する相続人と、承継しない相続人では、非上場株式の議決権がある・なしで評価に差を付ける事で、非上場株式を相続しやすくすることになるそうです。
相続税の総額には変わりがないので、議決権がある株式を相続した相続人にその減額された税金が上乗せされることになり、単純にはあまり得する話ではないようです。
他に、生前贈与についても少し改正があるようです。
今年の税制改正を待って、長期的に対応を考え実行することが、将来の事業承継に効果が出るのではないかと思います。
充分研究してお客様企業の自社株式承継に活かしたいと思います。
FPほりお
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