自社株式を贈与する
平成19年より自社株式を後継者となる子供へ贈与しても非課税となる特例が創られました。会社の経営者で、子供に自社株式を持たせることに苦慮している方が多いのですが、この特例を利用して自社株を元気なうちに譲渡することが可能になりました。
条件は親が60歳以上であること、取引相場の無い株式(非上場株式)であること、等々条件はありますが、従来からある「相続時精算課税制度」に特例をつけた改正です。
本制度を利用して、3000万円まで非課税にすることが可能になりましたので、おおいに活用して欲しいと思います。
FPほりお
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