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ほりおのつぶやき

遺言・子供がいない夫婦の場合

2007.05.03 ブログ

遺言の話ですので、中高年以上で子供がいないご夫婦の場合を考えてください。
もし、ご主人が亡くなってしまうとどうなるのでしょうか。
ご主人名義の財産は、
ご主人の親が健在の時は、法定相続分は配偶者に3分の2、親に3分の1となります。
親が既に亡くなっている時は、法定相続分は配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1となります。
親・兄弟姉妹が良い人ばかりで、いらないですと言ってくれると安易に考えていませんか?そう甘くはないです。もし、そう言ってくれた場合でも、法定相続人全員の印鑑が必要になります。親・兄弟姉妹全員に印鑑をもらう時にも、精神的な負担が掛かってきます。遠方であっり、疎遠な場合はもっと大変です。
こんな場合、全てを配偶者へ相続させる遺言を書いておくと、全て奥様が相続することができることになります。
今まで二人で作った財産を、伴侶である奥様が全てを相続することは決して間違っているとは思いません。一番正しい事であることが多いと考えます。

ついでに言うと、その後奥様が亡くなった場合は、そのままでは奥様の親・兄弟姉妹に全てが渡る事になってしまうことになりますので、奥様も遺言を書いて幸せな老後を満喫しながら誰かに相続してもらう事を考えることも忘れないようにしてください。

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