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ほりおのつぶやき

遺言・連れ子がいる夫婦の場合

2007.05.04 ブログ

最近では、バツ1やバツ2など離婚や再婚の経験者が多いように感じます。
さて、こんな場合にどちらかまたは両方に連れ子がいることも当然のようにある訳で、将来のことではありますが、子供たちの中で不公平な遺産分割がなされることが法定相続では起きて来るのです。
例えば、ご夫婦共に連れ子が一人ずついるとします。母の連れ子は、父の籍に入り、父の養子となります。この場合、父の連れ子を、母の養子にしていない場合が意外とあります。この場合、父が死んで遺産を分ける時、母が2分の1、二人の連れ子同士が各4分の1となりますが、次に母の遺産相続では、母が相続した2分の1を母の連れ子が全部相続する事になってしまいます。
両親の遺産相続合計では、母の連れ子が4分の3、父の連れ子が4分の1、となることになります。
この場合もっと不幸なことは、父の連れ子が父の事業を手伝っていた場合です。父と苦労して築き上げた財産が後から来た母の連れ子にほとんどもって行かれることになりかねません。
父は遺言により、父の相続時点で、父の連れ子に2分の1、母に4分の1、母の連れ子に4分の1にしておけば、なんら問題も起こらないように思います。
又は、再婚して連れ子がいるご夫婦は養子縁組について考えてみてください。

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