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ほりおのつぶやき

夫に先立たれた妻の遺言その2

2006.10.29 ブログ

ご主人に先立たれた奥様で
①子供が一人いる場合、
一人の子供だけに全ての財産が相続されることになるので、特に問題は発生しないと思われます。
しかし法的になんら権利の無い者(親戚)などから、昔からのいきさつ、親との約束等子供が知らない部分について言い出す者があり、子供と親戚との関係が悪化することがありました。
このようなことを防止する為にも、できれば「全ての財産を子供に遺す」内容の遺言を書き、子供が迷うことなく、親戚との関係も円満に続けるようにと思います。
②子供が複数人いる場合、
母親が亡くなる事は、要である存在がいなくなる事で、一番トラブルが多いパターンとなります。
このケースこそ遺言が重要です。昔から「兄弟は他人の始まり」と言われていますが、実際その通りです。所有資産金額の大小に関わらず思い切って遺言をお書きになることをお勧めします。

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