再婚でどちらかに連れ子がいる場合の遺言
どちらか一方でも再婚のご夫婦で連れ子がいる場合には将来の相続トラブル発生の危険性があります。事前に遺言等の相続対策が必要です。
例えば、
再婚同士のご夫婦でお互いに連れ子がいる場合、両親の結婚により妻の子は、夫の子として養子縁組されることは当たり前のように行われていますが、夫の子を妻の子として養子縁組されていないことがあります。
この場合には、夫に先立たれた時の相続(一次相続)ではなんら問題は無いのですが、妻の相続(二次相続)では、夫の子は妻の法定相続人になりえないことになってしまいます。
養子縁組のことは充分確認しておくことをお勧めすると共に、お互いの子が不平等になってしまわないように対策することをお勧めします。
FPほりお
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