FPほりおFPほりお

ファイナンシャルプランナーが「終活・遺産相続」のお手伝い

「終活・遺産相続」のお手伝い

072-453-5964

090-9049-8571

[ 平日 9:00-18:00 ]

ほりおのつぶやき

中小企業経営者の退職金その2

2006.12.16 ブログ

中小企業経営者の退職金について、まずは所得税の比較をしてみます。
(将来税制が大きく変わる場合を考慮していませんので悪しからず)
通常の給与は給与所得となり、会社経営者も社員も同じ給与所得です。色々な所得が通算されたり、控除を引かれたりして所得税が計算され、少し多い目の給与を貰っている人はすぐに20%30%の税率がかかり多額の所得税になってきます。他に社会保険等々の費用負担増加も伴うことはご存知の通りです。
退職金については、退職所得として分離して課税されます。勤務年数により非課税金額があり、ほとんどの場合、この所得の方が税金支払い額は少なくなるようです。
例えば、毎月10万円通常の給与にプラスして20年間貰った2,400万円と、20年間の役員退職金としてもらった2,400万円のそれぞれの所得税は、相当違う金額になってきます。役員退職金のこの参考金額より多くなることが大半でしょう。
このように、所得税の計算上からも、毎月給与として受け取るか、退職金引当をして将来まとめて退職金として受け取るかで、生涯賃金の手取り額が相当違ってくることがあります。経営者の場合は、自分で選択することが可能です。検討しては如何ですか?

FPほりお

「終活・遺産相続」のお手伝い

〒590-0413 
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号