FPほりおFPほりお

ファイナンシャルプランナーが「終活・遺産相続」のお手伝い

「終活・遺産相続」のお手伝い

072-453-5964

090-9049-8571

[ 平日 9:00-18:00 ]

ほりおのつぶやき

遺言・既に配偶者が他界している場合

2007.07.03 日記・コラム・つぶやき

ご夫婦で築き上げた資産があり、その資産が原因で遺された子供たちが争うパターンは、2時間ドラマではよくある内容です。
ご夫婦共に健在な場合は、どちらが先に亡くなっても、今までの夫婦の歴史と遺志と共にその遺産を託すことができます。
しかし掲題の場合は、夫婦で培ってきたものを充分に伝えることができないまま、子供たちの紛争原因となってしまう可能性があります。
ドラマではおもしろい事かもしれませんが、それが自分の家族内で起こる事は絶対避けたい事です。その為にも遺言が必要であると考えています。
両親のいない子供たちが、その遺志に沿って遺産を分割することができます。
「兄弟は他人の始まり」と昔から言っていますが、我が家ではそうあって欲しくないと思う事は親として当然の発想であると考えます。

FPほりお

「終活・遺産相続」のお手伝い

〒590-0413 
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号