任意後見人契約
先日、「任意後見契約」の公正証書を作成しました。同時に「委任契約」の公正証書も作成して、これからは依頼者が認知症になるまでは、受任者(サポートする人)が委任者(サポートされる人)の銀行の手続き、病院の手続き、役所の手続き等を代理して行うことができます。
認知症になってからも、家庭裁判所が指定する「成年後見人」に資産の管理などの全てをお願いするのではなく、自身が決めた「任意後見人」にお願いすることになります。
世間ではまだまだ知られていない制度ですが、ご相談を頂く機会が増えたように感じます。
FPほりお
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