個人根保証の改正 2020年4月1日から
賃貸アパートやマンションの賃貸借契約の保証は「根保証」と言って、極度額(上限額)を定めていないのが一般的でした。
保証人は想定外の高額債務を負わされることが多かったようです。
個人根保証のうち、貸金や手形割引が含まれるものは2005年4月に極度額の規定を含め、規制強化が図られました。
2020年4月の改正では、この極度額の規定が貸金等債権以外にも拡大適用され、極度額の定めのない個人根保証契約はすべて無効となりました。
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