遺留分制度に関する見直し 2019年7月1日施行
遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し
本改正前、不動産のように分割することが難しい財産を対象に遺留分減殺請求権があった場合は、不動産を共有名義にする等の処理で収めていました。
しかし、共有となった不動産は、各相続人にとり換価も難しく、更なる争いの原因ともなりかねません。
改正では、遺留分の侵害に対して「遺留分侵害額請求権」を行使された時は、金銭による支払いによる対応を原則とすることとします。
支払いを請求された者が直ちに金銭を準備できない場合には、裁判所が支払いにつき相当の期限を許与する救済制度も定められました。
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