7月10日施行 自筆証書遺言の保管制度の創設
いよいよ7月10日施行される「自筆証書遺言の保管制度」
「自筆証書遺言」が法務局で保管できるようになります。
「自筆証書遺言」は法務局の定める様式に従って作成されたものでなければならないため、不備による無効のリスクも減るでしょう。
開封する時の家庭裁判所による「検認」は不要です。
費用面からは、従来の「公正証書遺言」よりもコストが安くできることは確実です。
保管制度を申請する際は、必ず本人が法務局に出向く必要があります。
しかし、FPほりおは、公正証書遺言をお勧めしています。
公証人や私たちFPのアドバイスを受けて作成されることが安心、安全だと考える次第です。
FPほりお
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大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
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