相続人が認知症
相続人の中に一人でも認知症の方がいると「相続手続き」が進みません。
認知症の方はご自身の判断で相続手続きをすることができないからです。
こんな時、遺産分割協議をする必要が無い状態にしておけば良いので、事前に「遺言書」を作成しておきましょう。
FPほりお
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