目や体が不自由な人の遺言
目の不自由な人が遺言を書く場合には、公正証書遺言を作成する方法が良いと思います。本人が口述したものを、公証人が書くことで作成できるからです。
体の不自由な人が公証人役場に出向くことができない場合には、公証人が出張してくれますので、自宅や病院で口述して作成することになります。
本人が自分の意思表示ができて、証人二人が必要であることは、通常の公正証書遺言と同じです。
FPほりお
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