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ほりおのつぶやき

黄金株

2007.04.21 ブログ

拒否権付株式を「黄金株」と言うのは、ご存知の方も多いとおもいますが、この「黄金株」の活用方法について、基本的な事例を書きます。
創業者が多くの自社株式を保有している場合、このまま保有していると相続税が心配です。会長就任を機に、後継者へこの株式を渡してしまうのはことは、経営権を渡す事になり、全てを信じて任せるにはまだ不安がある場合、少数の株式を継続して創業者が保有し続け、その株式を「黄金株」にしておくことが考えられます。
万一、後継者が、創業者の意に反した経営に突き進むことになった場合には、この拒否権を行使して株主総会、取締役会などの決議事項に対して、関与し続けることができるのです。
後継者に経営を任せたいと思っても、全く信頼してまかせることが難しい場合には検討する価値があると思います。

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