遺言・奥様へ全ての財産を渡したい
一緒に苦労してきた奥様へ全ての財産を渡したい場合も、遺言を書いておくべきです。
子供もそれぞれ家庭を持ち、家族を守っている場合には、遺産の分割を求めて来ることが当然に起こってきます。法的にも遺留分を請求する事が認められますので、法定相続分の2分の1は受け取る権利がある訳です。
財産の大半が生活基盤である住宅であった場合にはどうなるでしょうか。
住んでいる住宅を子供に渡す事はできませんので、老後資金として貯めていた貯金を取り崩してでも、子供たちに渡すことになってしまいます。遺族年金も決して大きな金額ではありませんので、遺された奥様が少なからず不安を感じるはずです。
こんなことが予想される方は、遺言に全ての遺産を妻に渡すことを書けば、子供が遺留分を請求すること(遺留分減殺請求権)を1年以内に請求しない限り、全ての遺産が奥様へ相続される事になります。
できればその後のトラブルにならない為に、事前にお子様方の了承を取っておくことをお勧めします。
FPほりお
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