同族会社の相続税
平成19年の秋に税制が見直される事は、この参院選挙でも話題の一つになっているのでご存知だと思います。
ここで、非上場企業の事業承継税制の見直しが検討される予定です。
まだ検討段階のようですが、その一部を紹介します。
相続税負担の部分において
①事業用資産の評価は、土地については、面積に制限がありますが80%の評価減であるのにも拘らず、自社株式は、10%の評価減でしかありません。
この評価減幅が見直しされそうです。ここの部分が改正されると相続税額が大きく減少する可能性があります。
②自社株式の評価方法についても、類似業種批准、純資産評価などの内容について再度検討されるようです。
法人については、減税の方向で検討されているようなので、中小企業を支援する税制改正を願います。

FPほりお
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