FPほりおFPほりお

ファイナンシャルプランナーが「終活・遺産相続」のお手伝い

「終活・遺産相続」のお手伝い

072-453-5964

090-9049-8571

[ 平日 9:00-18:00 ]

ほりおのつぶやき

異母兄弟で相続権の有無

2008.11.11 ブログ

事例研究 異母兄弟で相続権が無い兄 と 相続権のある弟 の場合

子どもは、先妻の子・長男と後妻の子・次男がいます。後妻の母は健在です。

先妻は戦時中に亡くなっています。
父は20年程前に他界し、相続時に大半を後妻が相続しました。
先々代より事業をしていましたので、父の没後、長男が後継者として経営をしています。

このケースでは当初、事業承継と遺言書について相談がありました。
最初に戸籍の登記事項証明を取り、戸籍を調べましたが、後継者である長男と後妻の母とは「親子の関係に無い」ことが判明しました。このようなケースは多分にある事で、まず確認する必要があるとお勧めして良かったと思っています。

早速、後妻の母と長男の養子縁組手続をしました。
その後に遺言書作成をお勧めして、作成する予定です。
今の会社の敷地は、全て後妻の母名義なので、知らないままで放置していたら後継者に一切の相続権が無いままで、後妻の母の相続時点では大変なことになっていたと、今になって驚かれた次第です。

長男と母の年齢が近く、再婚の予感がしたので、上記の確認をして今は喜んで頂いています。
このケースでは相続税に関する心配はいらないケースですが、戦中戦後複雑な家族関係にあることが多く、他人事ではないと思っています。

FPほりお

「終活・遺産相続」のお手伝い

〒590-0413 
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号