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ほりおのつぶやき

親権者

2006.12.11 ブログ

一般的に離婚の際に、親権者は誰?とか決めることは皆さんが知っていることです。
今回の件は、父親が死亡したのち、親権者である母親が失踪した場合です。
こんな場合でも、子供が未成年者の間の法律行為や経済行為については、親権者がその行為をすることになります。親権者なしでは何も始まりません。
こんな場合は未成年後見人を選任してもらう必要があります。その為に家庭裁判所へ申し出ることにしていますが、失踪している事実を証明する必要があるようです。
母親の実家でも探していますが、警察までには届けていないようですが、それも納得できることです。失踪の事件性は無いような感じを皆が持っているようです。民事の問題になるとなかなかややこしいことが多いようです。

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